ケガや病気で仕事ができなくなり、会社を休むと収入が減少してしまいます。収入減少リスクに備える方法としては、保険会社や共済団体の就業不能保障への加入が考えられますが、適正な保障額を算出するためには、健康保険組合等からもらえる給付を理解しておく必要があります。今回は、病気やケガで働けなくなった時の公的な支援制度、またNEC制度についてご案内します。
【1】傷病手当金(公的保障)
1. 支給要件
健康保険組合からの給付です。健康保険の被保険者が業務外での病気やケガの療養のため会社を休み、給与が支払われないときに支給されます。傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 業務外の病気やケガで、医師の指示により病院または自宅で療養している
- 仕事につけない状態である
- 会社から給与がもらえない状態である
- 連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる
傷病手当金を受給するには、連続した3日間の休み(待期期間)が必要です。待期期間は有給・無給を問いませんので、年次有給休暇や公休日も待期期間に参入できます。
また、会社から給与が支払われる場合、その給与が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。
なお、交通事故などで相手から補償が受けられる場合は、相手方の補償が優先されます。また、会社を病欠として休んでいても、医師の診断がなく、健保組合が労務不能と認めない場合は支給されません。
2. 支給期間と支給額
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病で支給を開始した日から1年6ヶ月です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6ヶ月まで支給を受けられます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給しているときは、傷病手当金は支給されません。ただし年金額が傷病手当金の額を下回るときは差額が支給されます。
また、出産手当金が支給される場合、その期間は傷病手当金の支払いはありません。この場合も上記と同様に、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
支給額は、仕事を休んだ日1日につき、直近12ヶ月の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。
直近12ヶ月の平均報酬月額÷30日(標準報酬日額) × 3分の2

【2】傷病手当金の付加給付(企業内保障)
1. 傷病手当金付加金(NEC健康保険組合)
傷病手当金が支給される場合に支払われるNEC健康保険組合独自の上乗せ給付です。標準報酬日額の80%に相当する額と、傷病手当金の給付日額の差額が傷病手当金付加金として支払われます。
(標準報酬日額×80%)- 傷病手当金の日額
2. 延長傷病手当金付加金(NEC健康保険組合)
傷病手当金の支給期間(1年6ヶ月)を過ぎても病気やケガが治らず、就業不能で会社を休み、会社からお給料が支払われない場合、さらに最長1年6ヶ月まで期間を延長して傷病手当金が支給される制度です。給付日額は傷病手当金と同じ(標準報酬日額の3分の2)です。
傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金の手続きは以下のとおりです。

【3】 長欠給付金(NEC健康・福利共済会)※2026年3月末で終了
傷病により欠勤または休職し、延長傷病手当金付加金の給付期間満了後、同一の傷病により引き続き入院または再入院を必要とした場合に、入院4日目から支給されます。支給期間は長欠給付金の支給開始日から最長1年6ヶ月、給付額は傷病手当金と同じ(標準報酬日額の3分の2)です。

長欠給付金の手続きは以下のとおりです。

ここまでの制度を図にすると以下のようになります。長欠給付金は2026年3月末で終了となりますが、傷病手当金と延長傷病手当金付加金をあわせると最長3年までは標準報酬日額の3分の2まで守られていますので、相当に手厚い制度が準備されているといえます。

【4】障害年金(公的保障)
1. 障害基礎年金
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、国により定められた障害等級1級・2級による障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
2. 障害厚生年金・障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
表 1:障害年金の額(2024年度)

表 2:子の加算額、配偶者の加給年金額(2024年度)

【5】その他の給付
1.傷病見舞金(NWU)
ア)傷病見舞金(共済金)
組合員がケガや病気で休業した場合、期間にあわせて支給されます。

イ)NWU見舞金
組合が主催する各種行事等に参加する組合員とその家族が万一事故にあった場合に支給されます。

2. 傷病見舞金(電機連合)

4. ファミリーフレンドリー休暇(NEC)
本人または家族の病気やケガのための休暇が認められています。

【6】業務上や通勤途上の傷病により、働けなくなったときの公的支援制度
1. 労災保険の給付(公的保障)
業務上、通勤途上でおきたケガや病気で働けなくなったり、またはそれにより障害が残ったりした場合、労災保険の休業給付や障害給付が受けられます。保険料は全額会社負担で、NEC独自の上乗せ給付(付加給付)があります。
ア)休業補償給付(休業給付)
ケガや病気で働けなくなり、収入が途絶えたときに、休業4日目から賃金の給付基礎日額の6割相当額(休業特別支給金を含めると8割)が支給されます。
イ)障害補償給付(障害給付)
ケガや病気が治ったあとも、身体に障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、障害の程度に応じ給付基礎日額の(1年間に)313~131日分の障害補償年金が支給されます。また第8級~第14級の場合は傷害の程度に応じ503~56日分の障害補償一時金が支給されます。
ウ)傷病補償年金(傷病年金)
ケガや病気が療養開始後1年6ヶ月を過ぎても治らず、それによる障害の程度が国で定める障害等級に該当する場合に、等級に応じて支給されます。傷病補償年金を受け取るようになると、休業補償給付は支給停止されます。
エ)介護補償給付(介護給付)
傷病補償年金・障害補償年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級または第2級の者であり、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給された実費が支給されます。上限額は常時介護の場合は177,650円、随時介護の場合は88,980円です。
2. 労災保険付加給付(NEC)
労災保険法に基づく国からの給付に加えて、NECが独自の付加給付を行う制度です。
ア)休業補償給付
従業員が業務上のケガや病気で働くことができないときは、その期間中、賃金相当額と労災保険法による休業補償給付の差額を補償します。
イ)付加打切補償

ウ)障害退職見舞金・障害見舞金

3.傷病見舞金(NEC)
ア)業務上傷病休業見舞金、通勤途上災害休業見舞金、文化体育傷病休業見舞金
業務上、通勤途上または文化体育活動中の事故による傷病で会社を休む場合に支給されます。

イ)通勤途上災害退職見舞金・通勤途上災害見舞金
通勤途上災害により労働基準法に定める障害等級1~4級に該当する重度の身体障害が残ったことにより退職または休職した場合に支給されます。

ウ)文化体育傷病退職見舞金・文化体育傷病見舞金
社員が会社の文化体育活動中に事故にあい、労働基準法に定める重度の障害が残ったことにより退職、または休職した場合に支給されます。

【5】まとめ
NECの場合、病気やケガで働けなくなったときは、相当に手厚い保障制度があります。そのことを意識した上で、不安であれば保険会社や共済団体の就業不能保険などでカバーしましょう。