みなさんは「家族信託」をご存じでしょうか?
家族信託は、認知症等で自身での管理が難しくなった家族の財産を管理手段として有効な制度です。
家族信託の特徴や注意点に加え、家族信託以外で家族の財政管理に使える制度についてご紹介します。
家族信託とは?
家族信託について確認する前に、そもそも“信託”とはなんでしょうか?
信託とは、自分の財産を他人に託してその管理や処分をしてもらうことです。 信託は管理を引き受ける人(受託者)の属性によって、民事信託と商事信託に分かれます。
民事信託:家族や親族といった営利を目的としない主体が受託者を務めるもの
商事信託:信託銀行といった営利を目的とする主体が受託者を務めるもの
今回ご紹介する家族信託は前者である民事信託の一種であり、受託者を家族が務めます。
家族信託の仕組み
一般的に家族信託は、以下のような仕組みで作られます。
「子供など信用できる家族(②受託者)に資産を所有する親(①委託者)が財産の管理・処分する権限を渡し、 その信託財産からの③利益を受け取る人(③受益者)を指定する」
多くの場合、親(委託者)が自身を受益者に指定します。
こうすることで管理は子供が行い、その信託財産からの利益(例えば不動産からの家賃収入がこれに当たります)は親が受け取るというような契約が出来ます。
家族信託の特長/注意点
それでは、これまで説明してきた家族信託を使うとどんな良いことがあるのでしょうか。
具体的な特長と注意点を解説します。
家族信託の特長
- 委託者の意向に沿った柔軟な財産管理が可能
委託者が元気なうちから信託することができるので、委託者の意向を反映しやすくなります。 - 受託者への報酬が必要ない
受託者を務めるのが、営利を目的としない家族であるため、報酬を支払う必要がありません。 - 利益が受け取れる場合もある
親が自身を受益者とすることで一定の利益を受け取ることができます。 - 認知症対策
判断力が低下しても、受託者に財産管理を任せておけば、詐欺などにあうリスクも小さくなり安心です。
家族信託の注意点
- 委託者の合意が必要
原則として委託者(受益者)と受託者の合意が必要ですが、委託者の判断能力がない場合は契約が結べません。委託者が祖父母や両親など高齢の場合は注意が必要です。 - 専門家への報酬が必要
税理士や司法書士といった専門家に依頼する場合、相談料や公正証書作成代行費用信託登記の手数料などが必要になる場合があります。 - 税務申告が必要
信託財産から年間3万円以上収入がある場合、信託計算書を税務署に提出が必要です。また確定申告の際は、信託財産に関する明細書を別途作成する必要があります。 - 信託財産とそれ以外の財産の間で損益通算が出来ない
信託対象の不動産から出た損失は、信託対象以外の財産からの利益で相殺することができません。
家族信託の他に活用できる制度
家族信託の他にも財産管理や認知症対策、相続対策に活用できる制度は他にもあります。
ここでは遺言と成年後見人制度についてご紹介します。
遺言
遺言は死後の法律関係を定める被相続人の最終意思表示となります。 家族信託は選択した財産を信託の対象とするものであるのに対し、遺言は財産の全体を誰に承継するか定めるものです。
遺言の特長
- 財産の承継について家族信託対象以外の財産もカバーすることが出来ます。 家族信託と併用すれば、信託・承継に分けて財産全体の処分を決めておくことが可能です。
- 内容の撤回や変更に本人以外の合意が必要ありません。そのため本人の意思に沿って好きなタイミングで撤回や訂正が出来ます。
遺言の注意点
- 遺言者が自筆で書き、押印する必要があります。パソコンの文書やビデオレター、代筆などは認められていません。
- 本人が存命の間は効力が発生しないため、認知機能が低下してからも亡くなるまでは管理権限が本人にあります。
成年後見人制度
成年後見人制度とは、判断能力に不安がある人の契約などの法律行為や財産管理を、後見人が代わりに行う制度です。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度:
実際に判断能力が低下して財産管理や契約に影響が出始めてから、申立人(家族のような周囲の人)が家庭裁判所に申し立てを行うことで後見が始まります。後見人は家庭裁判所が選任しますが、司法書士などの第三者になるのが一般的です。
任意後見制度:
現時点で判断能力が十分にある人が、将来の判断能力低下に備えるための制度です。本人が任意後見人を指定し、契約します。
成年後見人制度の特長
- 自己判断能力が低下した人の財産管理と身上監護(生活を維持するための仕事や療養看護に関する契約)ができます。
- 被後見人の不必要な契約を防ぐことができます。
成年後見人制度の注意点
- 後見人が家族でない場合、報酬が必要な場合があります。
- 法定後見制度においては、後見人の選択を本人が行うことが出来ません。 法廷後見人制度では、後見が始まるのは実際に判断能力が低下してからであり、家庭裁判所によって後見人が選任されるため、本人が自分の意思で後見人を選択することは出来ません。
- 家族信託と比較して、法定後見制度においては、本人の財産を保護することが主な目的となるため、資産が減るリスクのある行為は禁止されます。従って財産の処分や資産運用において制限を受けやすくなります。
最後に
今回は、家族信託や遺言・後見制度についてご紹介しました。
これらの制度を上手に使うには身上監護や存命の間の財産処分など、 本人の意思や環境に応じて、併用したり使い分けたりすることが有効です。
ただ、制度自体が少し複雑な家族信託は、まだ利用者が少ないのが現状です。
Shinesでは、家族信託について相談できる専門家をご紹介することも可能ですので、ご興味のある方はぜひご相談ください!
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